[ubuntu-jp:2624] Re: ISOファイルを作成できないDVDがあります

Naruhiko Ogasawara naruoga @ gmail.com
2010年 3月 29日 (月) 05:09:14 BST


ごめんなさい、一点一番大事なところを読み間違えました。

第120条2の1の「所持」規定は「公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて」にかかるので、ただ所持してるものについては適用されないと読むのが自然ですね(これだから素人は……)。

とゆことで、厳密な法解釈はプロにお任せしたほうがよいですという実例を見せてしまいました。
スミマセンスミマセン。

10/03/29 Naruhiko Ogasawara <naruoga at gmail.com>:
> 小笠原と申します。
>
>
> えー著作権については個人的に興味があり勉強中ではありますが、
> ちゃんとした法解釈ができるほど勉強したわけではございません。
>
> 個人的な感想を述べれば、私も含め素人の判断でなにかを行うに
> はややリスキーですので、ちゃんとプロの方の意見を求めるか、
> アングラに潜るかした方がいい気がします(後者を「推奨」する
> のはいかがなもんですが)。
>
>
> 以下、読解のための練習ということで、正しさを保証するもの
> ではありません。
>
>
> 2010年3月29日3:39 Takashi Sakamoto <o-takashi at sakamocchi.jp>:
>>
>> 第30条第1項第2号(私的使用のための複製の制限項目その2)
>> ↓技術的保護手段の回避が争点?
>
> ですね。平たくいえば「技術的保護手段を回避する方法であることを
> 知りながら複製を取る行為は私的複製に当たらない」と読めます。
>
>
>> 第2条第20号(技術的保護手段の定義)
>> ↓結局のところ、どんな権利の侵害に対する手段なの?
>
> 第17条第1項にあるとおり、著作権法で定められるすべての著作権、
> 著作者人格権が対象になります。
> 著作隣接権は対象にならないと思われます。
>
>
>> ↓これらの私が持っていない権利を、私がどのように侵害する可能性があるか?
>
> 著作権を有していないからこそ、使用許諾のない利用は制限される
> ということにはならないでしょうか?
>
>> ↓また、私的利用のための複製との関係はどう調整されるのか?
>
> 先の第30条第1項第2号の規定により、私的利用のための複製と
> 認められないケースと考えられます。
>
>
>> んで、ここらへんを適当にしていると、私に対しては第119条の罰則が、ソフト
>> ウェア開発者とそれを配布している人に対しては第120条の2第1項に規定されて
>> いる罰則が課せられる・・・のかな?
>
> 第119条は私的利用のための複製に関するものですね。ですから、
> 上の解釈が正しいなら関係ないと思います。
>
> 第120条2第1項はこのような回避手段の「保有」も禁じているので
> 刑事罰の対象になり得ると読み取れます。
>
> なお刑事罰ですので、立件するのは権利者ではなく検察になるのかな、
> と思います。
>
>
> なお繰り替えしますが以上は正しさを保証しておりません。
> しかし、私ならこの解釈ができる以上、あんまり大っぴらに「やって
> ます」とは言わないかなぁ、と……。
>
> [以上]
> --
> Naruhiko Ogasawara (naruoga at gmail.com)
>


-- 
Naruhiko Ogasawara (naruoga at gmail.com)



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