[ubuntu-jp:2623] Re: ISOファイルを作成できないDVDがあります

Naruhiko Ogasawara naruoga @ gmail.com
2010年 3月 29日 (月) 04:40:23 BST


小笠原と申します。


えー著作権については個人的に興味があり勉強中ではありますが、
ちゃんとした法解釈ができるほど勉強したわけではございません。

個人的な感想を述べれば、私も含め素人の判断でなにかを行うに
はややリスキーですので、ちゃんとプロの方の意見を求めるか、
アングラに潜るかした方がいい気がします(後者を「推奨」する
のはいかがなもんですが)。


以下、読解のための練習ということで、正しさを保証するもの
ではありません。


2010年3月29日3:39 Takashi Sakamoto <o-takashi at sakamocchi.jp>:
>
> 第30条第1項第2号(私的使用のための複製の制限項目その2)
> ↓技術的保護手段の回避が争点?

ですね。平たくいえば「技術的保護手段を回避する方法であることを
知りながら複製を取る行為は私的複製に当たらない」と読めます。


> 第2条第20号(技術的保護手段の定義)
> ↓結局のところ、どんな権利の侵害に対する手段なの?

第17条第1項にあるとおり、著作権法で定められるすべての著作権、
著作者人格権が対象になります。
著作隣接権は対象にならないと思われます。


> ↓これらの私が持っていない権利を、私がどのように侵害する可能性があるか?

著作権を有していないからこそ、使用許諾のない利用は制限される
ということにはならないでしょうか?

> ↓また、私的利用のための複製との関係はどう調整されるのか?

先の第30条第1項第2号の規定により、私的利用のための複製と
認められないケースと考えられます。


> んで、ここらへんを適当にしていると、私に対しては第119条の罰則が、ソフト
> ウェア開発者とそれを配布している人に対しては第120条の2第1項に規定されて
> いる罰則が課せられる・・・のかな?

第119条は私的利用のための複製に関するものですね。ですから、
上の解釈が正しいなら関係ないと思います。

第120条2第1項はこのような回避手段の「保有」も禁じているので
刑事罰の対象になり得ると読み取れます。

なお刑事罰ですので、立件するのは権利者ではなく検察になるのかな、
と思います。


なお繰り替えしますが以上は正しさを保証しておりません。
しかし、私ならこの解釈ができる以上、あんまり大っぴらに「やって
ます」とは言わないかなぁ、と……。

[以上]
-- 
Naruhiko Ogasawara (naruoga at gmail.com)



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